直接来館による学校図書館への相互貸借

 

直接来館による学校図書館への相互貸借について

当館では「福島県立図書館相互協力資料貸出要綱」および「福島県図書館情報ネットワークシステム管理運営要綱」による、相互貸借をおこなっております。詳しくは下記および、ご案内ポスターをご参照ください。

他にも学校図書館を対象とした各種サービスをご提供しておりますので、こちらのちらしで最適のサービスをご確認ください。

対象

県内の学校図書館

貸出冊数

制限なし

ただし同一テーマの資料を多数ご希望された場合は、貸出冊数を制限させていただく場合もあります。また、原則として持ち出し可の資料が対象です。

貸出期間

貸出日より1ヶ月以内(延長不可)

申込方法

新規登録の場合は「福島県図書館情報ネットワークシステム利用申請書」「運用主任届」による申請をしてください。また、「運用主任届」は年度毎に更新の申請をしてください。

貸出方法

来館の上カウンターで学校名をお申し出いただき、身分証明書(運転免許証等)をご呈示ください。なお、利用カードはお渡ししておりません。

返却方法

直接来館にてご返却ください。学校が所在する市町村の公立図書館(福島市を除く)での遠隔地返却も可能です。遠隔地返却をご利用の場合は、開館時に窓口カウンターでご返却ください。遠隔地返却の受付館はこちらをご参照ください。郵送等でもご返却いただけますが、送料は借受館のご負担となります。

その他

  • まずは地元の図書館にご相談の上、資料が不十分な場合に県立図書館の相互貸借をご利用いただくようお願いいたします。相互貸借は利用された先生個人ではなく、学校への団体貸出です。督促等のご連絡を運用主任者の方にさせていただく場合があります。相互貸借の利用をしていることを運用主任者の方にお伝えください。
  • 貸出期間中に資料を紛失、または著しく汚損・破損した場合は、弁償していただきますので、資料のお取り扱いにはご注意ください。