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著作物を二次利用(復刻、掲載、展示等)をする場合は原則として著作権者の許諾が必要です。利用する方がご自身で著作権者の方から許諾を得て利用してください。 著作権法上の問題が生じた場合、利用した方がその責を負うこととなります。 著作権保護期間が満了しているものについても著作者人格権やその他人権等に配慮してご利用ください。 当館への申請は不要です。
福島県立図書館資料情報サービス部
024-535-3218
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