福島県立図書館利用規則

 

福島県立図書館利用規則(昭和35年6月20日教育委員会規則第6号)

最終改正 令和3年3月26日福島県教育委員会規則第13号

  • 目次
  • 第一章 総則(第1条―第5条)
  • 第二章 館内利用(第6条―第8条)
  • 第三章 館外利用
    • 第一節 個人貸出(第9条―第14条)
    • 第二節 団体貸出(第15条―第21条)
    • 第三節 館外利用の特例(第22条)
  • 第四章 移動図書館(第23条)
  • 第五章 図書館資料の寄贈(第24条―第26条)
  • 第六章 図書館資料の委託(第27条―第31条)
  • 第七章 図書館情報ネットワークシステム(第32条)
  • 第八章 雑則(第33条)
  • 附則

第一章 総則

(この規則の目的)
第1条 この規則は、福島県立図書館(以下「図書館」という。)における図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の利用、公開図書室、視聴覚資料室、児童室、児童図書研究室、対面朗読室、研修室等(以下「図書館施設」という。)の利用その他図書館奉仕について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後7時(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午後5時30分)までとする。ただし、館長は、特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(休館日及び休館期間)
第3条 図書館の休館日及び休館期間は、次のとおりとする。
一 月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後でその日に最も近い休日でない日)
二 館内整理日 毎月の第一木曜日(その日が休日に当たるときを除く。)
三 1月1日から同月4日まで
四 12月28日から同月31日まで
五 図書特別整理期間 2月中旬から下旬までの間において館長が定める10日
以内の期間
2 館長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。

第4条 削除

(賠償責任)
第5条 利用者は、故意又は過失により図書館資料を亡失し、又はき損したときは、館長の指示に従い、これと同一の図書館資料若しくは相当の代価をもつて弁償し、又はこれを原形に復さなければならない
2 利用者は、故意又は過失により図書館の施設、設備、備品等を滅失し、又はき損したときは、館長の指示に従い、相当の代価をもつて弁償し、又はこれを原形に復さなければならない。

第二章 館内利用

(利用の方法)
第6条 公開図書室、児童室及び児童図書研究室の図書館資料は、図書館内(以下「館内」という。)の所定の場所において自由に利用することができる。
2 館内で前項の図書館資料以外の図書館資料を利用しようとする者は、利用票(第一号様式)を係員に提出しなければならない。

(利用冊数)
第7条 館内で同時に利用することができる図書館資料の冊数(冊をもつて算定できない場合は、これに相当する計算単位とする。以下同じ。)は、一人につき10冊以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(返納)
第8条 利用者は、図書館資料の利用を終了したときは、これを係員に返納しなければならない。

第三章 館外利用

第一節 個人貸出

(利用の方法)
第9条 図書館以外の場所(以下「館外」という。)で図書館資料を利用しようとする者は、図書館資料に利用カード(第二号様式)を添えて、係員に提出しなければならない。

(利用カード等)
第10条 前条の利用カードの交付を受けようとする者は、居住地を証明する書
類を提示のうえ、利用カード申込書(第三号様式)を館長に提出しなければならない。
2 利用カードの交付を受けた者(以下「利用カード所持者」という。)は、利用カード申込書の記入事項について、三年ごとに館長の確認を受けるものとする。
3 利用カード所持者は、利用カードが不用になったときは、直ちにこれを館長に返還しなければならない。
4 利用カード所持者は、利用カード申込書の記入事項に変更があつたときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
5 利用カード所持者は、利用カードを亡失し、又は破損したときは、速やかにその旨を館長に届け出るとともに、利用カードの再交付を受けようとするときは、利用カード再発行願(第四号様式)を館長に提出しなければならない。
6 利用カード所持者は、利用カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
7 前項の規定に違反する行為により他人の利用カードを譲り受け、又は借り受けた者が図書館資料を亡失し、又はき損したときは、第5条第1項の規定にかかわらず、当該利用カードを譲渡し、又は貸与した者が、館長の指示に従い、これと同一の図書館資料若しくは相当の代価をもつて弁償し、又はこれを原形に復さなければならない。

(利用冊数)
第11条 館外で同時に利用することができる図書館資料の冊数は、一人につき10冊以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用期間)
第12条 前条の図書館資料の利用期間は、貸出しを受けた日から起算して15日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の制限)
第13条 次に掲げる図書館資料は、館外で利用することができない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一 新聞、官報及び公報
二 郷土資料及び参考図書(辞典、事典、年鑑等)
三 視聴覚教育の資料
四 貴重図書その他館長が指定する資料

(返納)
第14条 利用者は、図書館資料の利用を終了したとき、又はその利用期間が満了したときは、速やかに当該図書館資料を返納しなければならない。

第二節 団体貸出

(利用の方法)
第15条 館外で図書館資料を利用しようとする県内に所在する学校、官公署、会社、社会教育関係団体、読書会その他の団体(次条第3項において「団体」という。)の代表者は、図書館資料に団体貸出券(第五号様式)を添えて、これを館長に提出しなければならない。

(団体貸出券)
第16条 前条の団体貸出券の交付を受けようとする団体の代表者は、団体貸出券交付申請書(第六号様式)に団体利用者名簿(第七号様式)を添えて、これを館長に提出しなければならない。
2 団体貸出券の有効期間は、発行の日から起算して1年とする。
3 団体貸出券の交付を受けた団体の代表者は、団体貸出券を亡失し、又は破損したときは、速やかにその旨を館長に届け出て、団体貸出券の再交付を受けなければならない。
4 第10条第3項、第4項及び第6項の規定は団体貸出券の交付を受けた団体の代表者について、同条第7項の規定は団体貸出券の交付を受けた団体について準用する。この場合において、同条第3項中「利用カード所持者」とあるのは「団体貸出券の交付を受けた団体の代表者」と、「利用カード」とあるのは「団体貸出券」と、同条第4項中「利用カード所持者」とあるのは「団体貸出券の交付を受けた団体の代表者」と、「利用カード申込書」とあるのは「団体貸出券交付申請書」と、同条第6項中「利用カード所持者」とあるのは「団体貸出券の交付を受けた団体の代表者」と、「利用カード」とあるのは「団体貸出券」と、同条第7項中「前項」とあるのは「第16条第4項において準用する前項」と、「他人の利用カードを譲り受け、又は借り受けた者」とあるのは「他の団体の団体貸出券を譲り受け、又は借り受けた団体」と、「当該利用カードを譲渡し、又は貸与した者」とあるのは「当該団体貸出券を譲渡し、又は貸与した団体」と読み替えるものとする。

(利用冊数)
第17条 館外で同時に利用することができる図書館資料の冊数は、1団体につき100冊以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用期間)
第18条 前条の図書館資料の利用期間は、貸出しを受けた日から起算して3箇月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(返納)
第19条 利用者は、図書館資料の利用を終了したとき、又はその利用期間が満了したときは、団体貸出券を提示してすみやかに返納しなければならない。

(借受け及び返納に要する費用)
第20条 団体貸出の図書の借受け及びその返納に要する費用は、団体貸出利用者の負担とする。

(利用の制限の準用)
第21条 第13条の規定は、団体貸出について準用する。

第三節 館外利用の特例

(適用除外)
第22条 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館の代表者その他館長が適当であると認める者が、公務、学術研究その他特別の事情により図書館資料を利用しようとするときは、前二節の規定は適用しない。この場合において、利用の方法その他必要な事項については、館長が別に定める。

第四章 移動図書館

(巡回奉仕)
第23条 図書館は、読書施設に恵まれない地域を定期的に巡回し、図書館奉仕を行うものとする。
2 前項の規定により図書館奉仕を行う場合における巡回経路その他図書館奉仕について必要な事項は、館長が定める。

第五章 図書館資料の寄贈

(寄贈の手続)
第24条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、その旨を館長に申し出るものとする。

(費用の負担)
第25条 図書館資料の寄贈に要する運搬費その他の費用は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(寄贈者の氏名等の記載)
第26条 館長は、図書館資料の寄贈を受けたときは、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を当該資料に記載するものとする。

第六章 図書館資料の委託

(委託の内容及び範囲)
第27条 図書館は、図書館資料を委託しようとする者の申し出に基づき、当該資料を保管し、利用に供することができる。
2 前項の規定により委託を受ける図書館資料は、一般の利用に供することを目的とするもの又は館長が貴重なものであると認めるものでなければならない。

(委託の手続)
第28条 図書館資料を委託しようとする者は、委託申込書(第八号様式)にその目録(名称、数量、価格等を記載したもの)を添えて、館長に提出しなければならない。
2 館長は、図書館資料の委託を受けたときは、その委託者に対して委託引受証(第九号様式)を交付するものとする。

(期間の延長)
第29条 館長は、委託を受けた図書館資料の委託期間が満了した場合において、その委託者から別段の申し出がないときは、その満了の日から1年間委託を継続する旨の申し出があつたものとみなして、当該受託期間を延長するものとする。その延長にかかる受託期間が満了した場合も、また、同様とする。

(費用の負担)
第30条 図書館資料の委託及びその返還に要する運搬費その他委託に関して必要な費用は、委託者の負担とする。ただし、館長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(賠償責任)c第31条 図書館は、委託を受けた図書館資料を亡失し、又はき損したときは、その賠償の責に任ずる。ただし、その亡失又はき損が県立図書館の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

第七章 図書館情報ネットワークシステム

第32条 図書館情報ネットワークシステムへの参加及び同システムの利用の方法その他必要な事項は、館長が定める。

第八章 雑則

(館長への委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、図書館資料の利用、図書館施設の利用その他図書館奉仕に関して必要な事項は、館長が定める。

附則

1 この規則は、昭和35年6月20日から施行する。
2 福島県立図書館規則(昭和23年福島県教育委員会規則第2号)は、廃止する。
(中略)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県立図書館利用規則の様式による利用票又は委託申込書は、それぞれ改正後の福島県立図書館利用様式による利用票及び委託申込書とみなす。