福島県立図書館組織規則

 

昭和三十四年十月一日
福島県教育委員会規則第五号

福島県立図書館組織規則をここに公布する。

福島県立図書館組織規則

(この規則の目的)
第一条 この規則は、福島県立図書館(以下「図書館」という。)の組織に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(部)
第二条 図書館に次の部を置く。

  • 企画管理部
  • 資料情報サービス部

(事務分掌)
第三条 企画管理部においては、次の事務を行う。
一 館内事務の総合調整及び企画調査に関すること。
二 公印の管理に関すること。
三 人事に関すること。
四 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。
五 予算の編成、経理及び執行に関すること。
六 物品の調達及び処分に関すること。
七 財産の管理に関すること。
八 図書館協議会に関すること。
九 図書館情報ネットワークシステムに関すること。
十 読書の指導及び読書会の育成に関すること。
十一 移動図書館に関すること。
十二 図書館協力車に関すること。
十三 団体貸出しに関すること。
十四 図書館職員等の研修に関すること。
十五 講演会、講習会等の開催に関すること。
十六 図書館その他教育機関及び図書館関係団体との連絡及び協力に関すること。
十七 広報に関すること。
十八 館外用図書の収集及び整理に関すること。
十九 視聴覚ライブラリーに関すること。
二十 前各号に掲げるもののほか、他部の所掌に属さない事務に関すること。
2 資料情報サービス部においては、次の事務を行う。
一 図書館資料(館外用図書を除く。以下同じ。)及び図書館情報の収集、整理及び利用に関すること。
二 図書館資料及び図書館情報に係る調査相談及び二次資料の作成に関すること。
三 図書館資料の相互貸借に関すること。
四 図書館資料及び図書館情報の目録の作成に関すること。
五 図書館資料の製本及び修理に関すること。
六 図書館資料の複写サービスに関すること。
七 視聴覚障害者のための利用に関すること。
八 図書館資料の複製及び復刻出版に関すること。

(館長)
第四条 図書館に館長を置く。
2 館長は、上司の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副館長)
第五条 図書館に副館長を置く。
2 副館長は、館長の職務遂行を補佐し、図書館の事務を整理する。

(主幹)
第五条の二 図書館に、必要に応じ、主幹を置く。
2 主幹は、上司の命を受け、特に指示された図書館の事務を掌理する。

(部長)
第六条 図書館の部に部長を置く。
2 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 前項に規定するもののほか、部長は、部の事務を点検する。

(総括司書)
第七条 図書館に必要に応じ、総括司書を置く。
2 総括司書は、上司の命を受け、特に指示された図書館の専門的事務を整理する。

(主任主査その他の職)
第八条 図書館に、第四条から前条までに規定する職のほか、必要に応じ、次の表の上欄に掲げる職を置き、その職の職務は、それぞれ同表の当該下欄に掲げるとおりとする。

職務
主任主査上司の命を受け、特に指示された事務を処理し、並びに担当する事務を取りまとめ、及び整理する。
専門司書上司の命を受け、図書館の担任の高度な専門的事務を処理し、並びに担当する事務を取りまとめ、及び整理する。
主査上司の命を受け、担任の事務を処理する。
主任司書上司の命を受け、図書館の担任の専門的事務を処理する。
副主査上司の命を受け、高度な事務をつかさどる。
副主任司書上司の命を受け、図書館の高度な専門的事務をつかさどる。
主事上司の命を受け、事務をつかさどる。
司書上司の命を受け、図書館の専門的事務をつかさどる。
専門員上司の命を受け、担任の専門的事務に従事する。

附 則
この規則は、昭和三十四年十月一日から施行する。

(中略)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。