福島県立図書館協議会に関する条例

 

昭和25年8月30日条例第54号

最終改正 平成24年3月条例第40号

(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第2項の規定に基づき、福島県立図書館の適正な運営を図るため、福島県立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

(委員の任命及び任期)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福島県立図書館において処理する。

(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月21日条例第40号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の福島県立図書館協議会に関する条例第2条の委員で ある者は、その残任期間中は、改正後の福島県立図書館協議会に関する条例第3条第1項の規定により任命された福島県立図書館協議会の委員とみなす。