福島県立図書館条例

 

昭和59年3月30日条例第31号

最終改正 平成11年12月条例第89号

(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、県民の教育と文化の振興を図るため、福島県立図書館(以下「県立図書館」という。)を設置する。

(位置)
第2条 県立図書館は、福島市森合字西養山1番地に置く。

(業務)
第3条 県立図書館において行う業務は、次のとおりとする。

  1. 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、及び一般公衆の利用に供すること。
  2. 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
  3. 他の図書館(図書館法第2条第1項に規定する図書館をいう。)、国立国会図書館等と緊密に連絡し、協力し、及び図書館資料の相互貸借を行うこと。
  4. 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

(遵守事項)
第4条 県立図書館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 県立図書館の施設、設備、図書館資料等をき損し、又は汚損しないこと。
  2. 物品を販売し、又は頒布しないこと。
  3. 所定の場所以外の場所において、喫煙又は飲食を行わないこと。
  4. 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、管理上教育委員会が指示する事項

(入館の規制等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館若しくは退去を命ずることができる。

  1. 前条の規定に違反した者
  2. 県立図書館の施設、設備、図書館資料等をき損し、又は汚損するおそれのある者
  3. 館内の秩序を乱し、又はそのおそれのある者

(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、県立図書館の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

  1. この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
  2. 福島県立図書館設置条例(昭和35年福島県条例第6号)は、廃止する。

附則(平成11年条例第89号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。