福島県立図書館ボランティア受入実施要項

 

(趣旨)
第1条 福島県立図書館(以下「図書館」という。)では、ボランティア活動を通して自己実現を図り、地域社会に貢献しようとする人々に活動の場を提供するとともに、図書館ボランティアの自主的・自発的な活動を支援・促進する。
2 この要項は、図書館におけるボランティアの受入に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要項において、「ボランティア」とは、図書館における活動について、自主的・自発的にその知識・技能を無償で提供する者をいう。

(活動内容)
第3条 ボランティアの活動内容は、次のとおりとする。
(1) 資料排架・環境整備
(2) 資料修理
(3) データ入力
(4) 対面朗読
(5) その他図書館長(以下「館長」という。)が依頼するもの

(活動日)
第4条 ボランティアの活動日は、原則として図書館が開館している日とする。

(活動時間)
第5条 ボランティアの活動時間は、原則として一人週1回、1 日2時間程度とする。

(申込)
第6条 図書館において、ボランティアとして活動しようとする者は、館長に福島県立図書館ボランティア申込書(様式第 1 号)を提出するものとする。
[様式第 1 号 福島県立図書館ボランティア申込書(docx形式:18KB)]

(登録等)
第7条 館長は、前条の規定により申込みがあった者について、次の各号の要件を満たす場合は、図書館ボランティアとして登録するものとする。
(1) 図書館の仕事に関心を持ち、ボランティア活動への意欲と熱意があり、かつ、年間を通して継続的な活動が可能であること。
(2) 図書館で行う研修等に参加できること。
(3) 図書館の業務に支障をきたすおそれがないと認められる者であること。
2 登録期間は、登録した日の属する年度の末日までとする。

(報酬等)
第8条 ボランティア活動に係る報酬、又はこれに類するものは、支給しない。

(保険)
第9条 ボランティアは、ボランティア保険に加入するものとする。ボランティア保険料は図書館が負担する。

(遵守事項)
第10条 ボランティアは、その活動に当たっては図書館職員の指示に従うとともに、活動中に知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(辞退)
第11条 ボランティアは、自己の都合によりボランティアを辞退しようとするときは、館長にその旨を申し出るものとする。

(登録の取消)
第12条 館長は、ボランティアが次のいずれかに該当すると認められたときは、登録を取り消すことができる。
(1) 遵守事項に違反したとき。
(2) 登録期間中に参加活動が見られなかったとき。
(3) 図書館ボランティアとして不適切な行為があったとき。
(4) 図書館の業務に支障がある行為をしたとき。

(細目)
第13条 この要項に定めるもののほか、ボランティアの活動に関し、必要な事項は館長が別に定める。

附 則
この要項は、令和6年4月1日から施行する。