福島県立図書館障がい者サービスに関する要綱

 

(目的)
第1条 この要綱は、福島県立図書館利用規則(昭和35年6月20日福島県教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第33条の規定に基づき、図書館の利用に障がいのある者へ適切な資料、情報及び学習の機会を提供するため、福島県立図書館(以下「図書館」という。)の障がい者サービスについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)
第2条 図書館の障がい者サービスを利用できる者は、県内に居住、通勤又は通学する者で、次の各号に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づき療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)に基づき支援が必要な者
(5) 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第49号)に基づき支援が必要な者
(6) その他図書館の利用に障がいがあると福島県立図書館長(以下「館長」という。)が認めた者

(障がい者サービスの内容)
第3条 障がい者サービスの内容は、次のとおりとする。ただし、著作権法(昭和45年法律第48号)第37条第3項の規定により作成された資料を利用できる者は、視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者に限る。
(1) 対面朗読
(2) 障がい者サービス用資料の館内利用及び貸出
(3) 前号の資料を再生する機器の貸出
(4) 国立国会図書館視覚障害者等用資料送信及び貸出規則(平成25年12月18日国立国会図書館規則第6号)第21条に定める視覚障害者等用資料の作成依頼
(5) その他館長が必要と認めたサービス

(登録)
第4条 前条の障がい者サービスを利用できる者は、規則第9条に規定する利用カードの交付を受けた上で、「障がい者サービス利用登録申込書(様式1)」を提出しなければならない。その場合、当該申込をしようとする者は、前条に該当する者であることを確認できるものを提示しなければならない。

  • [様式1 障がい者サービス利用登録申込書(PDF形式:383KB)]
  • [様式1 障がい者サービス利用登録申込書(ELSX形式:21KB)]

  • 2 前項の申込は、代理人によって行うことができる。この場合、代理人の居住地または所属事業所等が確認できる証明書類を提示しなければならない。
    3 視覚障がい等により申込書への記入が困難と館長が認める者は、本様式に定める事項が記載された資料の提出により申込書を提出したものとみなす。

    (資料の貸出)
    第5条 第3条(2)および(3)に定める障がい者サービス用資料の貸出にかかわる規定は、規則第9条から第11条まで及び第13条並びに第14条を準用する。この場合において、これらの規定中「図書館資料」とあるのは「図書館資料及び障がい者サービス用資料」と読み替えるものとする。貸出期間は30日間とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
    2 来館が困難な登録者への資料の貸出及び当該資料の返却は、郵送により行うことができる。郵送による貸出においては、前項に定める貸出期間は発送日から起算し、図書館に返却される日までの期間とする。
    3 前項による貸出において送付に要する運搬費の負担は次のとおりとする。
    (1)第2条(1)から(3)に該当する者 図書館から利用者へ送付する費用は図書館が負担し、利用者から図書館へ送付する費用は利用者が負担する。
    (2)第2条(4)から(6)に該当する者 利用者が負担する。

    (予約)
    第6条 第3条(2)から(6)のサービスを受けようとする者は、あらかじめ電話、ファクシミリ、電子メール、郵送又は直接来館により「障がい者サービス用資料貸出申込書(様式2)」を提出し予約しなければならない。電話による場合は必要事項を職員が代筆することで提出があったものとみなす。

  • [様式2 障がい者サービス用資料利用申込書(PDF形式:264KB)]
  • [様式2 障がい者サービス用資料利用申込書(ELSX形式:16KB)]

  • 2 前項の申込みは、代理人によって行うことができる。
    3 視覚障がい等により申込書への記入が困難と館長が認める者は、本様式に定める事項が記載された資料の提出により申込書を提出したものとみなす。

    (登録の取消)
    第7条 館長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取消すことができる。
    (1)虚偽の登録をしたとき
    (2)登録者の図書館の利用に障がいとなっていた事由が消滅したとき
    (3)継続して3年間障がい者サービスを利用しなかったとき

    附則
    この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
    この要綱は、令和6年4月1日から施行する。