福島県立図書館寄贈資料取扱要綱

 

(趣旨)
第1条 この要綱は、福島県立図書館利用規則第24条aから26条までに規定する図書館資料の寄贈について、必要な事項を定めるものとする。

(寄贈資料)
第2条 寄贈資料とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、県民のくらし応援文庫設置要綱第4条の規定による寄贈資料及び資料選定依頼を受けた資料を除く。 
(1)著者又は発行団体から寄贈されたもの 
(2)資料を所有する個人又は団体から寄贈されたもの 
(3)官公庁等の公的機関から寄贈されたもの

(寄贈資料の受入基準)
第3条 前条の寄贈資料のうち、次に定める要件を全て満たすものを受入する。
(1)「福島県立図書館資料収集基本要綱」に定める要件を満たすもの 
(2)福島県立図書館(以下「図書館」という。)が所蔵していない資料。ただし複本として必要がある場合はこの限りではない 
(3)汚損破損がなく、図書館での利用・保存に適した状態であること

(寄贈申込)
第4条 資料を寄贈しようとする者は、「資料寄贈申込書(様式1)」に記入し提出するものとする。ただし、図書館から寄贈を依頼した資料、事前に寄贈の申出なく送付される資料及び官公庁等の公的機関から寄贈される資料については「寄贈申込書」の提出を省略することができる。
[様式1 資料寄贈申込書(docx形式:18KB)]
2 寄贈申込資料が10冊を超える場合は、原則として事前に「寄贈予定リスト(様式1-2)」を提出するものとする。
[様式1-2 寄贈予定リスト(docx形式:15KB)]

(寄贈申込みにあたっての了知事項)
第5条 寄贈申込者は、寄贈資料の取扱いについて、県立図書館 の方針に従うものとし、県立図書館が受け入れなかった資料は県立図書館の判断により処分する場合があることを了知するものとする。

(寄贈資料等の取扱い)
第6条 寄贈申込資料は「寄贈資料受付簿(様式2)」に記載する。なお、逐次刊行資料等については、その記載を省略することができる。
2 受入する資料の所蔵データに寄贈者名を記す。
3 寄贈申込資料の受入の可否及び受入後の利用状況等の調査についての寄贈者への回答は行わない。
4 図書館で受け入れない資料は、他の公的機関に提供するなど活用を図り、1年間保管した後処分する。
5 寄贈申込時に意思表示があった場合のみ不受理資料を返却する。

(受入の報告)
第7条 第3条に基づき受け入れた寄贈資料は、福島県立図書館資料収集調整委員会に報告するものとする。

(礼状の送付)
第8条 寄贈資料受付後、寄贈者に対して「礼状」を送付する。ただし、次に掲げる資料の場合は礼状の送付を省略することができる。
(1)官公庁等の公的機関や団体からの資料
(2)逐次刊行資料
(3)受領書の送付を行う資料
(4)寄贈申出の際に礼状不要の意思表示があった資料
(5)受付後すぐに不受理となり寄贈者に返却した資料

附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 「福島県立図書館寄贈資料取扱要項(平成10年8月1日施行)」は、廃止する。
  附 則
  この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
  この要綱は、令和6年4月1日から施行する。