福島県立図書館資料利用制限に関する要綱

 

(目的)
第1条 この要綱は、福島県立図書館利用規則(昭和35年福島県教育委員会規則第6号)第33条の規定に基づき、福島県立図書館における図書その他の図書館資料(以下「資料」という。)の閲覧、貸出及び複写並びに調査相談(以下「利用」という。)を制限する場合の基本方針、制限の内容及び手続きその他必要な事項を定め、図書館事業の適正な遂行に資することを目的とする。

(基本方針)
第2条 図書館の役割は、収集し所蔵する資料をその原状のまま保存し、県民の知的財産として組織・蓄積して、後世に永く継承するとともに、資料を広く県民に公開し、一般の利用に供すべきものであることに留意しなければならない。
 よって、資料の利用制限は、真に必要やむを得ない場合にのみに行う例外的措置であり、厳正かつ慎重に決定しなければならない。

(適用除外)
第3条 この要綱は、資料の亡失又は損傷の防止を目的とした利用制限措置には適用しない。

(対象資料)
第4条 利用制限を行うことができる資料は、次の各号のとおりとする。
(1)法令等に違反していると認められる資料
(2)福島県青少年健全育成条例(昭和53年福島県条例第30号)の規定に基づき、有害図書類として指定された資料
(3)記載内容が関係者の人権を侵害することが裁判により確定した資料及びその内容を公開することにより人権を侵害することが明らかである資料
(4)刑法(明治40年法律第45号)第175条に規定するわいせつ物に該当するものであることが裁判により明らかである資料
(5)寄贈又は寄託資料であり、その資料の著作者若しくは発行者又はその資料の掲載事項に直接の利害関係を有する者(以下「著作権等関係者」という。)との間で、その内容は公開しないことを条件に受け入れた資料
(6)著作者の著作権を侵害して発行された資料であり、これを公開することが著作者の意思に反する資料

(利用制限の種類)
第5条 利用制限の種類は次の各号のとおりとし、取扱いの決定に当たっては、必要に応じ著作権等関係者の意見を聴取するものとする。
(1)3年を上限とする利用の禁止
(2)一定の条件下において利用に供する条件付きの利用

(利用制限の申出等)
第6条 第4条第5号及び第6号に係る利用制限については、原則として当該資料の著作者等関係者からの文書による申出(以下「申出文書」という。)により行うものとする。
2 前項の申出文書には、「対象資料名」「申出の理由」「利用制限措置の内容」「利用制限措置の期限」その他必要な事項を明記するものとする。
3 前項の申出文書において回収若しくは廃棄又は部分削除、修正その他資料の原状に変更を加える措置(乱丁又は落丁を除く。)の要請があった場合は、第2条の規定を踏まえ、原則としてその要請には応じないものとする。

(検討委員会)
第7条 利用制限に関する審議を行うため、福島県立図書館資料利用制限検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討委員会の構成)
第8条 検討委員会の委員は、館長、副館長、企画管理部長、資料情報サービス部長、企画管理部及び資料情報サービス部各チームの各総括担当職員とする。
2 館長を検討委員会の委員長とする。
3 検討委員会に関する事務は、資料情報サービス部において処理する。

(検討委員会の開催)
第9条 館長は、次の各号に該当する場合は、検討委員会を開催するものとする。
(1)新たに利用制限を行う必要が生じた場合
(2)第12条に規定する再審議を行う場合
(3)利用制限が決定された資料について、制限理由に関わる状況の変化があり、制限について再審議する必要が生じたと館長が判断した場合

(決定)
第10条 館長は、検討委員会の審議結果に基づいて、当該資料の利用制限について決定する。
2 前項の規定により利用制限が決定された資料は、別記様式1-1の利用制限番号簿に記載し管理するとともに、別記様式1-2の利用制限資料一覧により利用制限することを公表する。
[別記様式1-2:利用制限資料一覧(PDF形式:180KB)]
3 第1項の決定内容については、第6条第1項の申出を行った者に対して、別記様式2の福島県立図書館資料利用制限通知書により通知する。
4 前条第1号の規定により検討委員会に付することとなった資料は、館長が第1項の決定を行うまでの間、その提供を保留するものとする。
5 第1項の規定により利用制限が決定された資料のうち、逐次刊行物については、決定後において定期的に発行される一連の同資料に対しても、掲載内容に変更がない限り、当該逐次刊行物の利用制限に関する直近の審議に基づく決定内容を適用できるものとする。

(利用制限が決定された資料の取扱い)
第11条 前条第1項の規定により利用制限が決定された資料には、別記様式3の利用制限票を貼付し、更に必要に応じて第6条第1項の申出文書の写し等を貼付するものとする。
2 前項の資料の保管は、各管理担当の書庫において行う。

(再審議)
第12条 検討委員会は、利用制限が決定された資料について、原則として3年を超えない期間に当該措置について再審議するものとする。
2 館長は、前項の再審議結果に基づいて、当該資料の利用制限について再決定する。

(その他)
第13条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

附 則
1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
2 「福島県立図書館資料利用制限に関する内規」は廃止する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。