福島県立図書館資料収集基本要綱

 

    
1 (目的)    

 この要綱は、福島県立図書館の資料の公正かつ効率的な収集を図るための基本的な事項について定めるものとする。


2 (基本方針)
 図書館法の精神に則り、また平成17年10月に策定した福島県立図書館「学びの環境づくり」に基づき、県民の多様な情報、資料要求に的確に対応するために、次の事項を充分に勘案して選択収集する。

  1. 県民の生涯学習を支援し、教育、学術及び文化の振興と普及に役立つ資料を収集する。
  2. 図書館の図書館として県内市町村立図書館や、図書館未設置町村の読書施設等を支援する機能を果たすための資料を収集する。
  3. 資料の収集にあたっては、県内各図書館・類縁機関等との関係を考慮して収集する。
  4. 資料の種類は、図書、逐次刊行物、パンフレット等の印刷資料、及びマイクロ資料、視聴覚資料、電子資料、電子情報とする。
  5. 資料の範囲は、全分野にわたり一般資料から専門資料に至るまで幅広く収集するとともに、特色ある収集を図る。
  6. 資料の収集方法は購入による他、寄贈、管理換え、委託、複製等による。


3 (資料収集調整委員会)
 資料の選択、収集の適性を図るため、資料収集調整委員会をおく。その任務及び運営に関する事項については別に定める。

4 (資料別収集方針)

  1. 館内資料

    [1] 図書資料
     (1) 一般資料
     基礎的、入門的なものから専門的な研究書に至るまで、できる限り幅広く収集する。ただし、次の図書は充分検討して選択する。
    ア 実用書、技術書、娯楽書等
    イ 極めて特殊な専門書
    ウ 各種試験問題集
     (2) 参考図書
     辞典、事典、便覧、年鑑、図鑑、書誌、目録、索引、統計等は可能な限り収集する。また、逐次的に刊行されるものについては、原則として継続収集する。
     (3) 官公庁刊行物(地域資料を除く)
     中央官公庁の主要なもの及び都道府県にあっては、内容が包括的なものを収集する。
     (4) 図書館関係資料
     図書館学及び図書館関係資料は、原則として網羅的に収集する。
     (5) 地域資料
    ア 福島県に関する資料は、原則として網羅的に収集する。
    イ 県人著作については、積極的に収集する。
     (6) 児童図書及び児童図書研究資料
    ア 児童図書は、子どもの読書活動推進に資する資料を原則として網羅的に収集する。
    イ 児童図書の調査研究及び児童の読書振興に必要な資料を収集する。
     (7) 多言語資料
     基本的資料及び多文化サービスに必要な資料を収集する。

    [2] 逐次刊行物 (地域資料を除く)
     (1) 新聞
    ア 一般紙は全国紙、ブロック紙の主要なものを収集する。
    イ 専門誌、業界紙は県民のニーズを勘案し厳選する。
     (2) 雑誌
     各分野の主要なものを継続収集する。
    [3] パンフレット類
     図書との関連性を考慮し、他の出版物では求められない内容のものを収集する。
    [4] 復刻資料
     資料価値の高い研究資料等を厳選する。
    [5] マイクロ資料、視聴覚資料、電子資料及び電子情報
     印刷資料では入手困難なもの及び当該資料の方が利用者のニーズに即応するものを収集する。
    [6] 複本及び欠損資料
     (1) 複本は原則として、地域資料及び利用価値の高いものを収集する。
     (2) 汚損、破損、紛失等による欠損資料の補充は次のことを考慮して決定する。
      ア 複本、代替え資料の有無
      イ 改訂版、増補版など類似資料の有無
      ウ 資料価値、利用価値の有無
     (3) 逐次刊行物の欠号補充はできるかぎり収集に努める。

  2. 市町村支援資料
    原則として、県内市町村の図書館活動を側面的に支援する資料を収集する。

    [1] 市町村図書館支援資料
     一般資料及び児童資料について、新刊資料を中心に幅広く収集する。
    [2] 学校図書館活動支援資料
     児童・生徒の読書及び学習環境の整備に資する資料を収集する。
5 (リクエスト図書の収集)
 リクエスト図書については積極的に応える体制を整え、前項資料別収集方針に則って収集する。

6 (年度計画の策定)
 「学びの環境づくり」の条件整備を図り、特色ある収集を図るため、年度ごとの収集方針を策定する。


附則
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。